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防衛施設周辺を「注視区域」指定 外資土地買収対策で法案概要判明

産経新聞社 <独自>防衛施設周辺を「注視区域」指定 外資土地買収対策で法案概要判明
 外国資本による安全保障上重要な土地の買収対策に関し、政府が今国会で成立を目指す土地利用調査・規制法案の概要が24日、判明した。所有者や利用実態を調査する対象として防衛施設などの周辺おおむね1キロ以内の土地を「注視区域」に指定し、不適切な土地利用者に出す中止命令に従わない場合、「懲役2年以下」などの罰則規定を盛り込む。3月上旬に閣議決定する方向だ。複数の政府・与党関係者が明らかにした。
 新法の正式名称は「重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律」。政府は昨年12月、有識者会議から提言を受け、法案提出に向け準備を進めていた。
 法案では、調査を強化する「注視区域」の対象として自衛隊や米軍施設のほか、政令で定める重要施設として発電所、ガス、貯水、通信、鉄道、放送局、空港などを想定する。周辺のおおむね1キロ以内で、施設の機能に支障をきたしかねない行為を防ぐため、必要な土地を番地などで個別に告示する。また、領海の範囲を定める基準となる「基線」を有する離島なども個別に告示する。
 国は、これらの土地所有者や利用実態について、不動産登記簿や住民基本台帳などの行政データや所有者の報告などをもとに調査。防衛施設に対し、妨害電波を出すなどの不適切な利用が確認されれば、土地の利用中止を勧告、命令できる。命令違反者には懲役2年以下か罰金200万円以下に処す罰則規定を盛り込んだ。
 指揮統制機能を持つ防衛施設など、特に重要性の高い施設周辺の土地や国境離島は「特別注視区域」とし、新たに土地を売買する場合は売り手と買い手の双方に事前届け出を義務付ける。不届けや虚偽申告などの違反には懲役6カ月以下か罰金100万円以下の処罰を科す。国の調査に対する虚偽報告などの違反には罰金30万円以下とする。
 政府・与党には海上保安庁施設も対象にすべきだとの意見もあり、規定に盛り込む方向で検討している。 ただ、国境離島の区域指定に関しては不明瞭な部分も残る。「基線」は干潮時の陸と海の境界線を指し、通常は海中に沈んでいる。そのため、領海などを決定する根拠となる離島を守る目的のために、調査対象区域となる土地をどのように設定すべきか、政府・与党は検討を重ねている。