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安倍総理の志は死なない!!

「海警は軍隊 従来解釈では対応遅れる」東海大教授・山田吉彦氏

 中国の海警法について、東海大の山田吉彦教授は「従来の解釈では対応が遅れる」として、政府に国際法違反と解釈するよう求めた。


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 中国海警局(海警)の権限を定めた「海警法」は、海警が国防の任務にあたることになっている。これは海警が警察機構ではなく、軍隊であると明確に宣言したということだ。国益のためには武器の行使を辞さない組織は、もはや海上保安庁のような純粋な警察機構ではない。日本政府は相手は軍事組織だという前提で対応しなければ、海上保安官が危険にさらされることになる。


 国際法という観点でいえば、国連海洋法条約では、公海上で外国の機関、例えば海保に対して警察権を行使することは認められていない。だが、海警法では武器の行使なども行えることになっており、国際法に違反しているといえる。


 南シナ海における中国の領有権主張を退けた仲裁裁判所の裁定を無視しているように、そもそも中国は自分たちの解釈でしか国際法を見ていない。国際法にも解釈によって各国が正当性を主張できるあいまいな部分がある。日本政府は中国の視点に合わせた国際法の解釈をしていては、対応が遅れてしまう。日本として海警法は国際法違反だと解釈すればいいだけだ。


 日本政府が今やらなくてはいけないのは尖閣諸島(沖縄県石垣市)の実効支配を明確に示す行動だ。すぐにでも現地調査を行って、尖閣の活用方法を国際社会にアピールしていく必要がある。また、尖閣周辺で共同訓練を行うなど、日本と米国による協力体制を言葉だけでなく行動で中国に示していかなければならない。