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安倍総理の志は死なない!!

消費税は、なぜ「預り金」ではないのか

ネコウヨ

From 三橋貴明


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消費税が、
実際には「付加価値税」であることは、
実際にビジネスの現場で働いている人ならば
誰にでも分かります。



消費税分を乗せようが、乗せまいが、
ビジネスにおける価格は
「需要と供給のバランス」で決まるのです。



消費税分が上乗せされていようが、
必要なら買われる。



逆に、消費税分が値引きされていようが、
不要ならば買われないのです。



需要が無い状況で、
特定の財・サービスについて
「消費税分を値下げします」と言っても、
売れません。



逆に、需要が高まっている
財やサービスであれば、
増税時に消費税分以上の
値上げをしたとしても、売れます。



消費税増税時に最終消費財
(スーパーなど)の価格が増税分、
上がりやすいのは、
我々買い手の需要が存在し続け、
かつ競争がそれほど激しくないためです。



食料品などを買う際に、
我々は近所のスーパーで買いたい
(遠くまで買いに行くのが面倒)。



消費税増税により、
価格が上がったとしても、
必需品は買わざるを得ない。



だから、買う。
経済用語でいうと、
価格弾力性が小さい、と表現します。



それに対し、
BtoBの世界では、競争が激しい。
小売業にしてみれば、
別に「近所の卸売業者」から
買う必然性はないため、
「安いところ」を選び、
運送業者に運んできてもらえばいい。



つまりは「供給>需要」の関係が
成り立っているのです。



事業者間で熾烈な価格競争をしている状況で、
「消費税が増税されたため、値上げします」
は、現実には成立しないのです。



無論、買い手(上記の例でいえば小売業)側が
消費税増税分の転嫁を許さない場合、
違法にはなります。



とはいえ、買い手は消費税増税後、
単純に「税込み価格」を比較して、
最も安いところから買えば済んでしまうのです。



売り手側が受注するため、
消費税分を飲み込んだ低価格を
提示していたとしても、
買い手にとっては知ったことではありません。



無論、「供給<需要」で、
買い手側の競争が起きている場合は、
売り手は消費税増税分を
普通に転嫁することができます。



何しろ、消費税と無関係に、
「値上げ競争」が起きているわけです。



ところが、日本の場合はデフレで
「値下げ競争」をやらざるを得ない状況で、
消費税増税を繰り返した。
結果、ひたすら事業者が
疲弊していったわけですね。



消費税は、消費者からの預かり金ではない。
我々事業者が負担している
「付加価値税」なのです。



ちなみに、東京地裁1990年3月26日、
大阪地裁同年11月26日の判決で、
「消費税分は対価の一部としての
性格しか有しないから、事業者が、
当該消費税分につき過不足なく
国庫に納付する義務を、
消費者との関係で負うものではない」
という判決が確定しています。
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◆週刊実話 連載
「三橋貴明の『マスコミに騙されるな!』」 
第473 消費税減税というタブー



◆メルマガ 週刊三橋貴明
Vol688 消費税と価格
http://www.mag2.com/m/P0007991.html
消費税がなぜ「預り金」ではないのか。
ビジネスの現場で「価格設定」を
したことがる人ならば、すぐに理解できます。