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安倍総理の志は死なない!!

尖閣上陸阻止で自衛隊も「危害射撃」可能 岸防衛相「状況で判断」

 岸信夫防衛相は26日の記者会見で、沖縄県・尖閣諸島に外国公船から乗員が上陸を強行しようとした場合に、相手の上陸を阻止するため、自衛隊による「危害射撃」が可能との見方を示した。同諸島周辺の日本領海に侵入を繰り返す中国海警局の公船を念頭に置いている。


 岸氏は実際の対応に関し、「海警局の船がどんな行動を取るかで変わる。個別の状況に応じて判断する」とも述べた。


 相手に危害を与える「危害射撃」は警察官職務執行法7条に規定され、防衛相が海上警備行動を発令すれば、自衛隊に同法が準用される。岸氏は「(自衛隊は)事態に応じて合理的に必要とされる限度で武器を使用できる。海上警備行動で警職法7条のもと行動する」と述べた。


 加藤勝信官房長官は同日の記者会見で、海上保安官が同様の事態に対し、懲役3年以上相当の凶悪犯罪であれば警職法7条を準用して「武器使用で人に危害を与えることも許容される」と述べた。政府関係者はいずれについても従来解釈の変更ではないと説明している。【畠山嵩】