Shinzo-Returns

安倍総理の志は死なない!!

お前の国籍を言ってみろ!!!

大阪地裁堺支部の民事訴訟の法廷で、裁判官が北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を禁じたのは憲法に違反するなどとして、大阪府内の男性3人が国に計390万円の国家賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、大阪地裁(井上直哉裁判長)であった。国側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。


 バッジ着用は、在日韓国人の女性が職場で民族差別表現を含む資料を配られたとして、勤務先のフジ住宅(同府岸和田市)側に損害賠償を求めた堺支部での訴訟の過程で禁止された。昨年7月の1審判決でフジ側が敗訴したが、フジ側と支援者の3人はバッジ着用の禁止は違憲だと主張して昨年11月、国に訴訟を起こしていた。


 この日、原告側はバッジを着けて入廷、原告2人が意見陳述した。同社の今井光郎会長(75)は「社章やロゴマークは指導されないのにバッジのみを外させるのは違和感がある。司法権を乱用した国家、国民への反逆だ」と主張。もう一人の南木隆治さん(67)は「国が拉致問題解決に最大限努力すると定めた法律との関係をどう考えるか。裁判所には説明責任がある」と述べた。


 また、フジ側は従業員の女性の訴えを認めた1審判決を不服として控訴。今月28日に大阪高裁で控訴審の初弁論が予定されているが、フジ側によると、高裁から「法廷でのバッジ着用は引き続き認めない」との連絡があったという。