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伊方3号機差し止め訴訟 住民側が抗告断念 「覆る可能性低い」

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止め仮処分を巡り、広島高裁決定を取り消して運転を認めた同高裁異議審決定について、仮処分を申請した住民側の弁護団は20日、最高裁への抗告を断念する方針を決めた。異議審決定が確定する見通し。


 弁護団がこの日、ウェブ会議などで対応を決めた。弁護団共同代表の中村覚弁護士は「最高裁に抗告しても決定が覆る可能性は低く、更に悪い判断が示される恐れがある。全国の原発差し止め訴訟に悪影響を与えるリスクを考慮した」と述べた。原発の危険性は、山口地裁岩国支部で係争中の運転差し止め訴訟(本訴)で主張するという。


 仮処分を申請したのは、原発から30~40キロ圏内にある山口県島しょ部の住民3人。2020年1月の即時抗告審で広島高裁が運転を差し止めたため四電側が異議を申し立て、高裁の別の裁判長が審理した。住民側は原発近くに活断層がある可能性などを指摘したが、異議審はいずれも主張を退け、差し止めの決定を取り消した。


 3号機は19年12月に定期検査入りした後、運転停止が続いている。現在はテロ対策施設の工事が進んでおり、四電は21年10月末の再稼働を目指している。【大山典男】


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