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免税品爆買いで7億円税逃れ 中国人ら7人不正転売か

大阪市内の百貨店などで高級ブランド品計約77億円相当を免税購入で「爆買い」した中国人の男ら7人に対し、大阪国税局が税務調査を行った結果、消費税約7億6千万円の徴収処分を決定したことが16日、関係者への取材で分かった。7人はそれぞれ国内に拠点を置く業者に雇われ、転売目的で不正な免税購入を繰り返す「買い子」とみられ、消費税分の利ざやの一部を稼いでいた可能性があるという。
消費税法は、インバウンド(訪日外国人観光客)が国外に持ち出す土産品などの購入について、入国から6カ月未満に限って免税を認めている。一方、その間に免税購入した物品を海外に持ち出さない場合は徴収処分の対象になる。
関係者によると、税務調査を受けた男女7人は、令和2年以降に観光などの短期滞在ビザで来日。免税購入が認められている期間中に、大阪市内の百貨店などで高級ブランドの腕時計やバッグ、化粧品など総額77億円相当の商品を大量購入したという。
7人は国税局の調査に対し、「商品は土産物として海外に送った。書類は全て破棄してしまった」などと釈明。国税局は消費税法の規定に基づき、総額約7億6千万円の徴収処分を決定したが、このうち一部しか納付せずに7人は出国したとみられる。国税局が引き続き納付を求めている。
消費税の免税手続きをめぐっては、増加したインバウンドへの対応策として2年に免税記録の電子化が開始。免税店から購入者のパスポート情報と購入記録が国税庁に送信され、税関と共有されるようになった。今回、大阪国税局が税関と連携して調査したところ、7人が同じような高額商品を大量に購入する一方、商品を海外に送った形跡がないことなどから発覚したという。