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「朝日奨学会」が質問を無視したワケ 差別待遇問題も完全スルー【水際対策緩和で蠢くベトナム人利権の闇】

【水際対策緩和で蠢くベトナム人利権の闇】#54
人手不足が深刻な都市部の朝日新聞販売所には、ベトナム人の新聞奨学生は欠かせない労働力だ。一方、ベトナム人奨学生たちを採用し、販売所へ斡旋している「朝日奨学会」にとっても、彼らは貴重な収入源である。
奨学会は「奨学会費」と称して毎月1万円をベトナム人らの給与から天引きしている。コロナ禍前には、ベトナム人だけで年300人の奨学生を受け入れていた。他国出身の奨学生を含めれば、奨学会には月1000万円程度の会費収入があったはずだ。年間では軽く1億円を超える。
ベトナム人奨学生の給与は手取りで月10万~12万円程度。月1万円の奨学会費は決して少なくないが、払っているからといって販売所との間で問題が起きても、手助けしてくれるわけではない。
しかも奨学会は、ベトナム人たちと労使協定すら結ばず会費を天引きしていた疑いがある。そうであれば、労働基準法に違反する行為だ。
「来日前は、留学生が週28時間までしか働けないとは知らなかった」
そう証言するベトナム人奨学生も多い。これが本当なら奨学会は、日本の法律で決められている就労制限について、何ら説明をしていなかったことになる。
一方で、配属先の販売所の移動を求めないことをベトナム人たちに「誓約」させていた疑いがあるが、そうした労働条件を記した契約書の控えもベトナム人たちに渡していないのだ。
■労働基準法第15条に違反する疑い
一連の疑惑について私は奨学会へ送った質問でたずねたが、回答は一切なかった。労基法に詳しい社会保険労務士が言う。
「労働条件は紛争の原因になることが多いので、使用者は労働者に対し、労働時間や賃金などは書面で明示するよう労基法第15条で定めてある。その契約書がベトナム人奨学生に渡されていないとすれば大問題です」
そしてこう続ける。
「会費天引きの問題を含め、奨学会が質問を無視したのは、労基法違反の発覚を恐れてのことではないか。違反がなければ堂々と答えられたはずです」
奨学会による労基法違反が疑われる事例は他にもある。日本人奨学生には「4週6休」が与えられるのに、ベトナム人は「4週4休」なのである。これは国籍による差別を禁じた労基法違反が濃厚だが、こうした差別待遇問題についても、奨学会は何も答えなかった。
ベトナム人奨学生の多くは、勤務先の販売所で週28時間を超える違法就労を強いられている。にもかかわらず、販売所を監督すべき立場の奨学会は、入管法に違反する就労問題の解決に動こうとはしない。自らが労基法違反を犯しているのであれば、販売所に強く出られなくて当然だろう。
ベトナムの貧しい若者にとって朝日の奨学生制度は魅力的だ。来日希望者は採用数を大きく上回る。それをよいことに、奨学会は日本人相手にはあり得ないひどい条件を突きつけ、労基法違反まで犯しているのか。だとすれば、自他共に認める“弱者の味方”朝日新聞の実質傘下組織として、あるまじき行為と言うしかない。 =つづく
(出井康博/ジャーナリスト)