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中国の「非公式警察」を摘発できない日本の危うさ、元公安捜査官が実態を解説

米国で検挙された中国「非公式警察」の関与者
 4月17日、米司法省は、ニューヨークのチャイナタウンにある中国公安部門の出先機関の「非公式警察」運営に関与したとして、ニューヨークに住む男2人を逮捕したと明らかにした。逮捕された2人は中国公安当局者とのやりとりの記録を携帯電話から削除し、司法当局の捜査を妨害した疑いもある。
 この非公式警察では、米国政府の同意なく運転免許証更新のサービスを提供していたが、これは今回の事件の論点ではない。
 問題は、非公式警察が反体制派の在米中国人の監視・追跡等を行っていたことだ。
 さらに、米司法当局は、反体制派の在米中国人に対する嫌がらせ等を行ったとして、中国公安当局の34人を訴追したという。
ホテルや飲食店などに偽装し在外中国人を脅迫や強制帰国
 スペインの人権団体「セーフガード・ディフェンダーズ」が昨年12月に公表した報告書によれば、海外に在住する中国人を中国警察当局が監視、または強制帰国させるため、日本を含む欧米諸国など53カ国102カ所に非公式警察の拠点を設置している。
 ちなみに、習近平国家主席が2012年に中国共産党総書記に就任してから始めた「キツネ狩り作戦」(汚職官僚を海外まで追跡して国内に連れ戻すなどしたキャンペーン)のように、海外に住む中国人を強制的に帰国させたり、脅迫を行ってきたりした歴史がある。
 さて、この非公式警察は、ホテルや飲食店などに偽装し、その実態把握が非常に困難である。
 そして、中国大使館や領事館を中心とした人・情報のネットワークを在外中国人の間に構築し、これまで政権批判などを行った在外中国人約1万人を強制的な手段で帰国させ、対象となる中国人を脅迫するほか、対象中国人の家族等に対し中国国内で嫌がらせを行っているとされている。
 これは、国際法の原則に違反し、第三国の主権を侵害している行為である。
非公式警察を中国が設置した理由
 なぜ中国はいずれ世界で明るみに出るような非公式警察を拠点として設置したのだろうか。明るみに出れば中国の信用を毀損(きそん)する。そのリスクをとってまで成し遂げたいものは何であろうか。
 それは、体制の安定である。
 中国政府は、国内秩序の安定を強く望み、秩序の不安定化につながる要因をえらく嫌う。
 習近平は、2014年4月に「総体国家安全観」を提唱している。この総体国家安全観とは、政治、国土、軍事、経済、文化、科学技術、情報等の11領域における安全保障を唱え、習近平政権における「安全保障」の概念の中で、「政治安全」が最も重要であることが示されている。
 習近平政権が国内の安定=体制の安定を強く希望している表れでもあり、裏を返せば、体制の“不”安全が習近平政権の最大の恐怖でもある。
 そして、その体制の安全を脅かすものが国内要因だろうが国外要因だろうが関係ない。海外にいる在外中国人でさえ封じ込めたいと思考しているのだ。
非公式警察の日本における実態
 外務省によれば、中国非公式警察は日本国内に2カ所存在するという。
 一つ目は、中国の福建省福州市公安局が東京・秋葉原に開設し、ホテルが入居するビルであり、最上階には中国福建省・福州市の名前を冠した一般社団法人が所在する。
 この社団法人には傘下団体が存在し、さらに同社団法人の役員の一人は、在日華僑華人の経営する企業を主体とする経済団体の役員にも名を連ねており、その関連性が懸念される。
 二つ目は、江蘇省南通市公安局も所在地不明ながら設置しているとされるが、福岡に拠点を構えていると思われる。
 同拠点には、一般企業が入居しており、以前の会社代表が人民解放軍の関係者であったが、現在は別の中国人が代表となっている。
 実は、更に3カ所存在する、ないしは存在が強く疑われる場所がある。
 それは、東京・銀座、名古屋、そして大阪だ。
 前記の秋葉原、福岡も含め、共通点として、中国の同郷会・華僑団体に関連性があり、また華僑団体は、在外中国人の海外における福利の向上などを目的とするOCSC(Overseas Chinese Service Centers)として世界にネットワークを張り巡らせており、同ネットワークを利用して非公式警察が設置されていると推測される。
 また、華僑団体にも言えることだが、同郷会などを通じて在外中国人内でのコミュニティを利用し、非公式警察の任務を遂行しているのだろう。
 これら非公式警察は、あくまで“拠点”であり、その任務は各団体の関係者“個々人”に割り当てられていると思われる。
日本の主権を侵害する非公式警察を摘発できるのか
 米国司法当局が中国非公式警察の関係者を逮捕したことに対し、松野博一官房長官は「実態解明を進めている」と説明。さらに「中国側に対し、外交ルートを通じて我が国の主権を侵害するような活動が行われているのであれば断じて認められない旨、申し入れを行っている」としている。
 恐らく、その言葉の通り、非公式警察の実態解明を進めているだろうが、果たして日本の主権を侵害する非公式警察を摘発できるのだろうか。
 答えは「難しい」と言わざるを得ない。
 まず、在日中国人に対する監視や脅迫は表に出づらい。対象となった中国人が日本の警察に助けを求めれば、非公式警察は中国本土にいる対象中国人の親族に嫌がらせをするだろうし、対象中国人もその可能性は十分認識しているだろう。
 そして、日本の法に触れるような形で非公式警察が脅迫や嫌がらせを実施するとは思えない。
 また、拠点の設置についても、非公式警察が入居ビルを偽名で借りたり、偽造身分証明などで各種契約をしたりするまでもなく、正当に企業や日中友好団体等としてビルに入居し、企業活動をしながら、任務を与えられた非公式警察関係者が粛々と任務を行えば良いので、あえて法に触れるようなことはしないだろう。
 要は、彼らが行う日本の主権侵害に対し、速やかに適用できる法令がないのだ。
 これまで筆者は、日本社会において、民間レベルでのカウンターインテリジェンス(防諜活動)意識の醸成とインテリジェンスコミュニティの形成を唱えてきたが、加えて、改めてスパイ防止法の議論の必要性を訴えたい。
 スパイ防止法において、基本的人権との衝突の可能性が議論を衰退させる理由も理解できるが、このような国際情勢下で、非公式警察のような組織を摘発する法令さえ準備されないのは危険ではないだろうか。
 まず、スパイ防止法の検討に向けた議論の開始がなされることを祈る。
(日本カウンターインテリジェンス協会代表理事、元警視庁公安部外事課警部補 稲村 悠)