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安倍総理の志は死なない!!

岸田政権がまた売国法案!日本の食料安保を破壊する「平和ボケ」「お花畑」な中身とは?

岸田政権は、今国会に数々の売国・壊国法案とも呼ぶべき法案を提出している。その一つに、食料・農業・農村基本法改正案がある。この法案がどのような問題をはらんでいるかについて、簡単に解説したい。(政策コンサルタント 室伏謙一)


食料安全保障確保とは


正反対の改正内容


 1月26日に召集された第213回国会(常会)、冒頭から質疑の中心となったのは、自民党の派閥パーティー収入記載漏れ問題であった。ちまたでは自民党「裏金問題」とされ、さも汚い金を巡る問題かのように報じられ、論じられた。そして、政策集団として存続することとした麻生派および茂木派を除く各派閥が解散を決めるや、立憲民主党を中心とする野党は一層攻勢を強め、テレビ入りの衆議院予算委員会の審議は、この問題一色のような様相を呈していた。
 さて、そうした中で、岸田政権は、今国会に数々の売国・壊国法案とも呼ぶべき法案を提出し、また、今後も提出しようとしている。


 その一つに、食料・農業・農村基本法改正案がある。同法案は、2月27日に閣議決定、国会に上程され、3月26日に衆議院で審議入りした。大手メディアの報道では、今回の改正は我が国の食料安全保障の強化につながるものであるとされ、これに関心のある多くの国会議員や一般国民もそのように捉えているようである。しかし、その実態は、我が国の食料安全保障の確保とは正反対の改正内容なのである。


 そこで、本稿では、本法案がどのような問題をはらんでいるかについて、簡単に解説したい(なお、条文のレベルにまで落とし込んだ詳細な解説にご興味がある方は、筆者のオンラインサロン「月刊霞が関リークス」をご参照いただきたい)。


食料・農業・農村基本法を


根本的に変えかねない改正案


 この食料・農業・農村基本法について、同法は1999年に第145回国会(常会)において可決・成立し、公布即施行された、我が国の農政の基本的な枠組みを規定した法律である。それまでは農業基本法がその役割を果たしてきたが、同法の施行により廃止された。


 このように非常に重要な法律の改正ということであるが、今回の改正は、基本理念の見直しまで行うこととされている。つまり、同法の在り方を根本的に変えてしまうことにもなりかねない改正であるということである。


 したがって大改正なのであるが、それが我が国の農政を、我が国および国民にとって、発展させる方向に働くものであればいいが、むしろ衰退させるか国民のためにはならない、いびつな方向に持っていってしまう可能性が高いのである。以下で具体的に見ていこう。


 まず、今回の大改正の背景として、「世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化」が挙げられている。そして、我が国の農業、農政をこれに対応させるために、「食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図る」こととしている。


 これらのことが同法の基本理念において規定されている。我が国の置かれた状況、取り巻く環境の変化を踏まえた基本理念の改正であればいいが、具体的な施策についての改正を見ていくと、どうもそういうわけではないようである。


 次に、その具体的な施策についての改正であるが、先にも挙げた(1)食料安全保障の確保、(2)環境と調和のとれた食料システムの確立、(3)農業の持続的な発展、および(4)農村における地域社会の維持を4本の柱としている。


 食料安全保障の確保については、特にウクライナ紛争以降の輸入食料の価格の高騰を受けて、我が国でも強く認識されるようになった。遅きに失してはいるものの、関係法令において、これについて具体的に規定すること自体は悪い話ではない。経済安全保障法制の制定時においても、その対象から農業・食料が除外されていることを問題視する声は党派を問わずあり、ある意味、それが別の法制において手当てされたとみることもできなくはない。


 しかし、それをどう担保しようとしているのかと言えば、我が国の食料供給能力を食料の海外への輸出によって維持することと、農産物や農業資材の海外からの安定的輸入の確保の、主にこの二つによって行うというのである。


 世界の食料需給事情が変動し、世界各国で食料価格の高騰や食料が入ってこないといった事態が起き、各国は食料自給をさらに強化しようと動き出しているというのに、輸出と輸入を食料安全保障の確保の手段として考え、それを法律に規定しようとは、我が国の政府、現政権はどこまで平和ボケでお花畑思考なのか。


 輸出促進という考え方自体は、我が国の農業を持続可能なものにするために、岸田政権ではなく菅政権下で具体的な施策として始められたものではあるが、それを食料・農業・農村基本法に規定するのは、論外であるとしか言いようがない。


ビジネスベースに乗せれば


農業は持続可能なのか


 環境と調和の取れた食料システムの確立についても、「食料システムについては、食料の供給の各段階において環境に負荷を与える側面がある」とされ、「その負荷の低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならない」とし、農業や食品製造業における環境への負荷の低減を促進させるための措置が規定されている。


 だが、我が国農業はそうした措置を講じなければならないほどに環境に負荷をかけているのだろうか?


 無論、農業は自然を利用し、自然にはたらきかけて生産活動を行うものであり、原野や山林を切り開いて農地を造成してきているのだから、全く環境負荷がないとまでは言わない。しかし、法律を改正してまで、環境負荷を低減させるための措置を新たに設ける必要があるとは到底思えない。何か別の意図があるのではないかと邪推したくなるが、少なくとも、この措置は農家に対して新たな負荷をかけるのは間違いないだろう。


 農業の持続的な発展については、総論としてはもっともであり、こちらも今更ではあるが、施策の方向性として打ち出すこと自体はいいことである。


 しかし、各論では、農業経営以外の多様な農業者による農地の確保、農業法人の経営基盤の強化といったように、農業を国の基(もとい)、インフラとして位置付け、戦略物資としての食料を生産する農業を持続可能にするという経済安全保障、食料安全保障の観点とは程遠い。というより真逆の、農業をよりビジネスベースに乗せれば持続可能になるという発想に基づくものばかりである。


 ビジネスベースに乗せるということは事業者の収益が最優先にされることになるので、国民に必要な食料の確保や、農業生産者の確保・育成、生産技術の向上や継承、さらには種の保護や改良、低廉な費用での提供といった、食料安全保障の確保に不可欠な機能、役割が蔑ろにされる可能性がある。


 本気で持続可能にしたいというのであれば、欧米諸国と同様に、国が各農家に補助金を交付したり、国が買い上げることによって価格を保証したり、海外から輸入される食料に対する関税を増やしたりすべきであろう。裏を返せば、スローガンとして食料安全保障を掲げてはいるものの、本気で考えていないということではないか。


 農村における地域社会の維持については、「地域社会が維持されるよう農村の振興が図られなければならない」とうたっておきながら、具体的な措置として挙げられているのは、農地の保全に資する共同活動の促進、地域の資源を活用した事業活動の促進、農村への滞在機会を提供する事業活動(いわゆる農泊)の促進等である。


 要は自分たちで共同活動を推進せよ、地域の資源を活用して事業活動をして自分たちで稼げと、地域社会の維持を農村の自己責任として押し付けている。裏を返せば、国として農村の地域社会を維持する責任を放棄するに等しい。食料の生産の現場である農村を事実上見捨てるような措置を規定して、何が食料安全保障だと言いたくなる。


 指摘しようと思えばまだまだ同法案の問題点はたくさんあるが、法案をしっかり読んで、一つ一つ指摘できる野党議員はどの程度いるのだろうか?少なくともこうした大枠の問題点ぐらいは指摘し、反対の声を上げてほしいものであるが。