Shinzo-Returns

安倍総理の志は死なない!!

ネコウヨ戦記 安倍総理と駆けた10年 015

私はネコである。名前はもうない。


さらに加えて消費税にはこのような問題もある。


訪日客の消費税免税分21億円未徴収…転売狙いか、商品持たず納税もせず出国
■税関、身柄拘束難しく
 税関当局が昨年度、免税品を購入した訪日客らに対し、免税要件を満たしていないとして消費税約22億円を徴収決定しながら、納税せずに出国する人が相次ぎ、うち約21億円が未徴収となっていたことがわかった。転売で「利ざや」を稼ぐ業者の存在が背景にあり、専門家は制度見直しを含めた議論の必要性を指摘している。(浅見徹)
■大量購入を把握
 消費税は、国内で消費される商品やサービスにかかるため、訪日客らが商品を国外に持ち出す場合、免税購入が可能だ。買った商品の転売は認められておらず、出国時に持っていないことが判明すれば、税関で消費税を徴収される。
 税関当局は2020年度から、免税品を買った人が出国する際に免税品を持っているかどうか確認する取り組みを強化している。きっかけは、同年度に始まった「免税手続きの電子化」によって、購入者のパスポート情報や購入記録が免税店から国税庁に電子送信され、税関当局に共有されるようになったことだ。
 大量購入などの不審な購入をした人物の情報を即座に把握できるようになり、そうした人物が出国しようとした場合に、空港で呼び止め、免税品を持っていなければ消費税の徴収を決定している。
 だが、財務省によると、税関当局が昨年度、訪日客ら366人に計約22億円を徴収決定したのに対し、実際に納税したのは213人・約7000万円にとどまり、約21億円は徴収できていなかった。
 税関関係者によると、例えば、高級腕時計や化粧品など約4億7000万円分を免税購入した台湾籍の30歳代男女は、出国時に商品を持っておらず、「国際郵便で送った」などと釈明した。送り状の控えに記載された品名や数量が購入記録と一致しなかったため、消費税約4700万円の徴収を決定したが、納税せずにそのまま出国した。
 税の未納があっても、通常は身柄の拘束は難しく、出国を止められない。いったん出国すれば、徴収は事実上、困難になるという。
■「リファンド方式」
 免税品を巡っては、国内で転売すれば消費税分が「利ざや」となるため、転売業者が訪日客らに報酬を渡して免税購入させるケースがあるとみられている。
 税関の調査でも、20歳代の若者が高額商品を大量に購入するなど転売目的が疑われるケースが確認されており、ある税関職員は「業者から報酬をもらい、バイト感覚で免税品を買っているのだろう」とみる。
 日本の免税制度は、商品の購入時にパスポートを提示して、消費税を免除した金額で購入できる。これに対し、海外では購入時の免税を認めず、国外に持ち出す商品を出国時に確認してから税還付を受ける「リファンド方式」が一般的だ。同方式であれば、「利ざや」目的の転売を防ぐことが可能とされる。
 今年度以降、コロナ禍で激減した訪日客の回復で免税販売の拡大が見込まれる。国税OBで中央大法科大学院の酒井克彦教授(租税法)は「不適切な免税購入をした人に対し、後から消費税を徴収するのは難しい。消費税制への不公平感を解消するためにも、リファンド方式の導入を検討する時期に来ているのではないか」と話している。
■買い取り業者に連帯責任
 税関当局と同様、国税当局も免税店から電子送信されるデータを基に、不審な大量購入をした訪日客らの調査を行っている。だが、国税庁によると、こうした調査件数は昨年6月までの1年間に全国で30件にとどまる。免税購入者の居場所が分からなかったり、既に帰国していたりするケースが少なくないためとみられる。
 こうした状況を踏まえ、免税品を買い取る業者への対策を強化する改正消費税法が5月1日に施行された。転売などが確認された場合に、免税品の購入者だけでなく、買い取った業者にも連帯して納税義務を負わせることを可能とした。
 国税幹部は「転売目的の悪質な免税購入を防ぐため、調査に力を入れていく」と話す。
 かように消費税は欠陥税なのである!!!