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外国籍取得した場合、日本国籍を失う法規定は「合憲」…東京地裁が初判断

 自らの希望で外国籍を取得した場合、日本国籍を失うと定めた国籍法11条の規定は憲法違反として、スイス国籍などを取得した男女8人が国を相手取り、日本国籍を持つことの確認などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。森英明裁判長は「合憲」と判断し、原告側の請求を退けた。この規定の合憲性を巡る司法判断は初めて。


 原告は30歳代~80歳代で、海外での起業などのために外国籍を取得したり、取得を希望したりしている。訴訟では「本人の意思と無関係に日本国籍を剥奪(はくだつ)することは許されない」と主張した。


 これに対し、判決は「憲法は国籍離脱の自由を保障するが、国籍を持ち続けることについては何ら定めていない」と指摘。その上で、一人が複数の国籍(重国籍)を持つことで納税など「国民の義務」が多重に生じる事態を避けることを目的としたこの規定について、「できるだけ重国籍を防止・解消しようという理念は合理的だ」と結論づけた。